イージャスティス法律事務所のようなところと弁護士法人

イージャスティス法律事務所のように法律事務所と掲げられるのは、弁護士のみです。これは、弁護士法74条1項に定めがあり、表示も記載もしてはなりません。類似する名称も混乱を招くために用いてはなりません。弁護士と名乗るのも同様で、こちらには罰金も定められているため、資格を持っていないものが名乗ったり事務所を立ち上げたりはできないようにしています。
イージャスティス法律事務所では、法律事務所と名乗っていますが、同様の名称に弁護士法人もあります。こちらも弁護士出ない場合には名乗ってはいけないという決まりがあります。非常に似ていますが、利用する側からすると違いはほとんどないと考えられています。
両者の大きな違いは、法人なのか、そうではないかというところです。広い地域に展開しようとしているのか、弁護士として1か所で営業しているのかということになるでしょう。弁護士法人を名乗ってよいのは法人の場合に限られ、個人の場合には法律事務所になります。
イージャスティス法律事務所も同様ですが、個人の事務所は1か所にしか置けません。複数の事務所を作るのは法で禁じられているのです。これでは広範囲に仕事を受けることが不可能となってしまうため、法人として複数の拠点で作れるように法律が改正されました。その結果できたのが弁護士法人です。法人化すれば、イージャスティス法律事務所の形態と同じように定められた1か所ではなく、各地に支店を作れます。
これも義務というわけではありません。弁護士法人を名乗っていても、イージャスティス法律事務所と変わらずに1か所で営業するに留まるというのも可能です。
弁護士法人になると、法人としての権利を得ていろいろな方面にメリットが生まれますが、法律上の制約も受けます。仕事も弁護士個人が受けるのではなく、あくまでも法人格を持つ事務所が仕事を受け、個人の弁護士が責任を負うという形ではなくなります。この場合、法人が責任を持つのではなく、所属している弁護士すべてが連帯責任を負うというところも大きな違いです。全案件に対して全弁護士が責任を持つということは、利用者にとっては安心を得られる場合もあるでしょうか。ただし、実際に所属している弁護士すべてが担当したり処理にあたったりすることはありません。結局、担当してくれる弁護士が誰なのかが重要になるので、組織としての違いはあっても、利用する側からすると大きな違いはないと言えます。
- 住所-
- アクセス-
- TEL-
- FAX-
- 営業時間-
- 定休日-
- URL-